弁護士費用の種類

法律相談料      法律相談の費用です。ご相談の段階では,法律相談料のみかかります。
着手金 委任契約を交わし,事件を受任した時にお支払いいただきます。
報酬金 事件が終了した時にお支払いいただきます。
実費・日当 事件処理のために実際に必要な費用です。裁判所へ納める印紙代や切手代,記録の謄写費用などがかかります。

民事法律扶助制度のご利用

 経済的に余裕がない場合,無料の法律相談や弁護士費用の立替払いを受けられることがあります。詳しくは法テラス 公式ホームページ (houterasu.or.jp)をご覧いただくか,弊所までお問い合わせください。

 弊所は,民事法律扶助制度を利用した事件の受任を積極的におこなっておりますが,事件の内容によってはお受けできないことがございます。

弁護士費用について

以下はすべて税込みの表記です(消費税10%)

お支払いは現金のみとさせていただきます。

日本弁護士連合会の旧報酬規程をもとにしています。 

以下の料金表は目安であり,事件の複雑さや難度によって費用はかわります。ご依頼をいただく際には,費用の見込みについてしっかりとご説明させていただきますので,ご安心ください。

法律相談

法律相談料         30分ごとに5500円
  • 交通事故については,弁護士費用特約の保険を利用すると弁護士費用を保険会社が支払ってくれる場合があります。ご契約の保険会社へご確認ください。
  • 30分以内で相談を終わらせてほしい,などのご希望がございましたら事前にお申し出ください。通常,60分程度の相談時間があれば,十分な聞き取りとアドバイスが可能です。


民事事件

経済的利益の額を基準として計算します。

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8%×1.1 16%×1.1
300万円を超え3000万円以下の場合 (5%+9万円)×1.1 (10%+18万円)×1.1
3000万円を超え3億円以下の場合 (3%+69万円)×1.1 (6%+138万円)×1.1
3億円を超える場合 (2%+369万円)×1.1 (4%+738万円)×1.1
  • 着手金の最低額は11万円とさせていただきます。

離婚事件

事件の内容  着手金及び報酬金
調停・交渉 それぞれ22万円から55万円の範囲内の額
訴訟 それぞれ33万円から66万円の範囲内の額
  • 調停から訴訟を受任した場合は,着手金として訴訟事件の額の2分の1をいただきます。
  • 財産分与,慰謝料等の請求は,上記とは別に,民事事件の基準によります。

 

債務整理事件(個人の方)

着手金 報酬金 
債権者一社あたり3万3000円から 過払い金が生じた場合 交渉の場合:回収額の20%×1.1
訴訟の場合:回収額の25%×1.1
  • 過払い金が発生しない場合,報酬金はいただきません。
  • 上記金額は消費者金融,カードローン等についての債務整理の場合です。その他の場合,及び事業主様につきましては,個別対応となります。

自己破産事件・民事再生事件

事件の内容 弁護士費用
自己破産 ア 法人・個人事業主 55万円以上
イ 個人 22万円以上
民事再生 ウ 法人・個人事業主 110万円以上
エ 小規模個人再生・給与所得者 55万円以上
  • 資産および負債の額,債権者の数などにより弁護士が事件処理に要する労力に応じて定めます。特に,ア・ウの弁護士費用は事案によって大きく異なります。
  • 弁護士費用は裁判所への申立までにお支払いいただきます。受任時に内金をいただき,残りを分割でお支払いいただくことも可能です。

刑事事件<起訴前および起訴後>

着手金
22万円から55万円の範囲内の額
事件の内容 報酬金
不起訴 着手金に同じ
求略式命令
刑の執行猶予
求刑された刑を減免

少年事件

事件の内容 着手金
家庭裁判所送致前および送致後 それぞれ22万円から55万円の範囲内の額
抗告,再抗告および保護処分の取消
事件の結果 報酬金
非行事実なしに基づく審判不開始または不処分 着手金に同じ
その他

法律相談について,詳しくはこちらをご覧ください。

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池田貴明法律事務所

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