夫婦の一方が,配偶者以外の異性と性的交渉,いわゆる肉体関係を結ぶことをいいます。夫婦の一方は,不貞行為をした配偶者に対して,慰謝料を請求することができ,また,裁判では離婚の原因として主張することができます。
肉体関係を持たないプラトニックな関係は不貞行為ではありません。しかし,これにより夫婦関係が破綻した場合には,離婚の原因として認められたり,不貞行為の場合より低額になりますが,慰謝料が認められることもあります(配偶者と交際した第三者に対する慰謝料請求が認められた事案として,東京地裁平成17年11月15日判決)。
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