不貞行為をした配偶者と,その相手方(独立して責任が認められることを前提とします。)は,他方配偶者に対して,共同不法行為の責任を負います。
そのため,基本的には両者は連帯責任を負います。ただし,配偶者に離婚に対する責任がある場合,離婚に至った原因には不貞行為以外にも暴力,虐待なども含むことがあります。そのため,配偶者と,その相手方の慰謝料の額が異なり,その中で一部の額を連帯責任とすることもあります。
弊所で取り扱った事例で,【夫が,妻とその相手方双方に対して,不貞行為が原因で離婚したことを理由とする慰謝料請求を求めた】という事案がありました。
当方が【妻と関係を持った相手方の代理人】に就き,離婚に至った原因が不貞行為以外にあることを丁寧に立証したことにより,妻の慰謝料額と比べて,その相手方の額を大きく減額することができました。
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