② 調停離婚

 離婚が協議でまとまらない場合は,家庭裁判所に夫婦関係調整調停(離婚調停)の申立てをします。申立てをする裁判所は,原則として,相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。

 ④裁判離婚を希望する場合でも,まずは調停を申し立てる必要があります。

 調停では,家庭裁判所の調停委員会が夫婦の間に仲立ちして,双方の話を聞きます。そして,誤解や感情的な行き違いがあれば解消に努め,公平な立場から解決に向けての助言や考え方を示します。このように,調停とは,双方に歩み寄りを求めるなどして,当事者間で離婚に関する合意ができるように促す手続です。

 調停委員会は,男女1人ずつの調停委員と裁判官で構成されま調停では,調停委員が夫婦双方から個別に話を聞きます。調停委員を通じて相手方の主張を聞く方式を取ることが多いため,夫婦が面と向かって話し合いを行うことは基本的にありません。

 調停は,基本的に話し合いの手続です。当事者間で離婚に関する合意ができなければ離婚は成立しません。その意味では協議離婚と同じです。

 

しかし,調停手続では,以下のようなメリットがあります。

  • 裁判所から相手方に呼び出しがあるため,直接協議には応じなかった相手方でも,調停では話し合いのテーブルに着くことが期待できる。
  • 調停委員が間に入って話し合いを行うので,相手と会いたくない場合や,直接話し合いをすると上手く相手に自分の考えを伝えられない場合でも,話し合いを進めることができる。
  • 成立した調停は,確定判決と同一の効力を有する。たとえば,養育費の取り決めを調停調書に記載すれば,万一相手方が養育費の支払いをしなくなったとき,強制執行ができる。このように,離婚内容に実効性を持たせることが可能になる。

 調停手続において,弁護士は,代理人となりご本人の言い分をまとめた書面や有利な資料の提出を行うことができます。また,調停の場にもご本人と共に出席することができ,代わりに発言をしたり,調停の場で常に助言をすることなどができます。

 調停での話し合いをしても,合意が成立する見込みがない場合には,調停は不成立となり終了します。その後の解決のためには,④裁判離婚を検討することになります。

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