離婚調停が成立しなかった場合には,家庭裁判所に離婚訴訟を提起します。調停の場合は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てる必要がありますが,訴訟の場合には申し立てる側(原告)の住所地においても申し立てることができます。
離婚訴訟は,協議離婚や調停離婚とは異なり,裁判所が判決をして強制的に判断をすることができる手続きです。
離婚裁判では,離婚を求める側(原告)は,訴状を提出します。訴状には,請求を理由づける事実を具体的に記載し,かつ,立証を要する事項ごとに,当該事実に関連する事実で重要なもの及び証拠を記載します。自分の主張を裏付ける証拠も提出する必要があります。
離婚を争う側(被告)も,請求棄却を求める理由を具体的に主張し,根拠とする証拠を提出しなければなりません。
離婚訴訟では,弁護士は訴訟代理人となり,本人にかわり必要な主張や証拠の提出を行うことができます。また,調停とは異なり,訴訟では,代理人のみが出席すれば基本的に手続きを進められることから,裁判所に行く労力を抑えることができます。
なお,先ほど,裁判離婚は,裁判所が判決をして強制的に判断をすることができる手続きであると説明しましたが,裁判においても,双方が主張立証を尽くしたあと,裁判所が間に入って話し合いが行われ,判決によらず和解で離婚が終了することが多くあります。実際に判決に至る事件は全離婚事件の1%程度です。そのため,裁判となった場合でも常に判決で離婚となるわけではありません。
家庭裁判所の判決の内容に不服がある場合には,高等裁判所に控訴を提起して審理を求めることができます。高等裁判所は家庭裁判所での審理の結果を前提にこれを補う形で審理を続けますが,ここでも判決によらず和解により事件が終了することが多いと思います。高等裁判所の判決に不服がある場合には,最高裁判所に対して上告することができますが,上告に該当する事由は限定されています。
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