弁護士特約(弁護士費用特約)とは、自分の自動車保険につけておく特約で,交通事故でかかった弁護士費用を自分の保険会社が負担してくれるものです。相談のみでも特約を利用できます。
また,自分の保険で加入していなくても,ご家族の保険で特約に加入していると,特約の対象となる場合があります。まずは加入している保険を確認してみてください。そして「特約を使って弁護士に相談したい。」というご希望がありましたら,ご契約の保険会社へその旨を相談してみてください。
「はじめてのことで良くわからない」など,不安なことがありましたらご遠慮なく弊所までお問い合わせください。
車両に損害があった場合,修理が必要になると思います。修理に出す前に必ず車両の写真をとってください。車両の損害は,事故の状況を示す有力な証拠となります。保険会社が撮影してくれる場合もありますが,自分でも撮影しましょう。
キズのある部分をさまざまな角度から撮ってください。車の全体写真もあると良いでしょう。
写真を撮り忘れてしまった,修理の見積書や領収書を捨ててしまった,などの場合も対策を考えますので,ご相談ください。
交通事故にあって,通院などのために仕事を休むことになった場合に,休んだため貰えなくなった給料分を相手方に請求することができます。有給を使った場合でも,欠勤した場合でも請求できます。
会社勤めをしている方は,勤務先にお願いし,休業損害証明書を書いてもらう必要があります。
また,主婦の方でも,主婦の休業損害が請求できる場合もありますので,弁護士にご相談ください。
ケガをしてしまった場合は,整形外科などに通院することになります。
通院してある程度の期間が経過すると,相手方保険会社から通院の打ち切りの相談があると思います。保険会社から言われてしまうと,通院をやめなければいけないような気になり,「本当はまだ通院したいけど・・・」と思いながらも通院をあきらめたり,なかには,「打ち切られてしまったため,自費で通院しました。」というケースもあります。
納得のいかないまま治療を断念する前に,弁護士にご相談ください。
治療しても後遺障害が残ってしまった場合,後遺障害の認定をもとめることができます。
その場合は,後遺障害診断書を主治医に作成してもらうなどして申請書類を準備し,加害者が加入している自賠責の保険会社に対して「被害者請求」をおこなうことをおススメします。
後遺障害の認定をもとめる方法として,加害者の任意保険会社を通じて申請する「事前認定」という方法もあります。この場合,被害者側が申請する手間はありませんが,ご自分の後遺障害の実情をしっかりと伝えるためには,ご自身で申請した方が良いと思います。
自賠責保険で後遺障害が認定されると,後遺障害慰謝料や逸失利益が認められるようになります。
弁護士にご依頼いただくと,被害者請求申請手続も弁護士が代理人としておこなうことができます。
後遺障害について疑問に思うことがありましたら,ご相談ください。
慰謝料や治療費などの損害賠償金は,過失割合に応じて相殺されます。例えば,損害賠償金が100万円だったとしても,過失が2割ある,と認められてしまった場合,受け取れる金額は80万円になってしまいます。
また,「自分は停まっていたのに,認めてもらえない。」などと自分と相手の主張が折り合わず,解決に時間がかかってしまうこともあります。
このように,過失割合は交通事故では大きな争点となります。過失割合は事例ごとにある程度のきまりはあるものの,交渉して解決していくことは大事です。
「相手方から提示された過失割合や損害賠償金が妥当なものであるか」「自分で交渉するのが大変」などのお悩みがありましたら,相手方に回答する前に,まずは弁護士にご相談ください。
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