夫婦の一方が,配偶者以外の異性と性的交渉,いわゆる肉体関係を結ぶことをいいます。夫婦の一方は,不貞行為をした配偶者に対して,慰謝料を請求することができ,また,裁判では離婚の原因として主張することができます。
肉体関係を持たないプラトニックな関係は不貞行為ではありません。しかし,これにより夫婦関係が破綻した場合には,離婚の原因として認められたり,不貞行為の場合より低額になりますが,慰謝料が認められることもあります(配偶者と交際した第三者に対する慰謝料請求が認められた事案として,東京地裁平成17年11月15日判決)。
夫婦の一方は,不貞行為をした配偶者の相手方に対して慰謝料を請求することができます。
最高裁判所は,「夫婦の一方の配偶者と肉体関係を持った第三者は,故意又は過失がある限り,右配偶者を誘惑するなどして肉体関係を持つに至らせたかどうか,両名の関係が自然の愛情によって生じたかどうかにかかわらず,他方の配偶者の夫又は妻としての権利を侵害し,その行為は違法性を帯び,右他方の配偶者の被った精神上の苦痛を慰謝すべき義務があるというべきである」(最高裁昭和54年3月30日判決)としており,配偶者と肉体関係に至った者は,婚姻していることを知り,又は婚姻していることを知らなかったことに過失がある限り,慰謝料責任を負うとしています。
なお,最高裁判所は,不貞行為の慰謝料が発生する前提として婚姻関係が破綻に至っていないことを前提としています。そのため,婚姻関係が既に破綻している夫婦の一方と肉体関係をもった第三者は,その夫婦の他方に対して,不法行為責任を負わないと判断しています(最高裁平成8年3月26日判決)。
慰謝料の金額については以下の項目などが考慮されます
最近の裁判例では,100万円以上200万円以下のものが多いようです。
上記相場は,裁判での基準であり,話し合いで解決をする場合,100万円前後で和解をすることが多いように思います。
不貞行為をした配偶者と,その相手方(独立して責任が認められることを前提とします。)は,他方配偶者に対して,共同不法行為の責任を負います。
そのため,基本的には両者は連帯責任を負います。ただし,配偶者に離婚に対する責任がある場合,離婚に至った原因には不貞行為以外にも暴力,虐待なども含むことがあります。そのため,配偶者と,その相手方の慰謝料の額が異なり,その中で一部の額を連帯責任とすることもあります。
弊所で取り扱った事例で,【夫が,妻とその相手方双方に対して,不貞行為が原因で離婚したことを理由とする慰謝料請求を求めた】という事案がありました。
当方が【妻と関係を持った相手方の代理人】に就き,離婚に至った原因が不貞行為以外にあることを丁寧に立証したことにより,妻の慰謝料額と比べて,その相手方の額を大きく減額することができました。
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