自賠責の後遺障害非該当に対して異議申立をおこない,14級を獲得した事例
依頼者は運転中に追突事故に遭い,頸椎捻挫及び腰椎捻挫の傷害を負いました。
症状固定後も頚や腰の痛みが残ったため,相手方保険会社を通して「自賠責の後遺障害等級の審査」を行いましたが,「非該当」との結果が出ました。
このタイミングで,当職は依頼者から依頼をうけました。
当職は,「病院のカルテ」や「事故車両の写真」などの資料を添付して,自賠責保険へ異議申立を行い,その結果,14級の後遺障害が認められました。
そのため,治療費や傷害慰謝料などの損害に加え,後遺障害に伴う損害分(後遺障害慰謝料及び逸失利益)として約170万円の支払いを受けることができました(自賠責保険からの支払分を含む)。
解雇を争った事例
新卒の社員(依頼者)が,入社後半年余りで「能力不足」や「危険な作業を行ったこと」などを理由に解雇されました。
依頼者は解雇理由に納得できなかったため,会社に対し不当解雇であるとして労働審判で争いました。
労働審判では,「会社側は十分な指導をしていないにもかかわらず,一方的に解雇した。これらは解雇権の濫用である」ということを強調しました。しかし,会社との関係を考えると,職場復帰は難しいと思われたため,裁判所へは「会社側からの解決金の支払」を求めました。
その結果,裁判所から「会社から元社員に対して解決金を支払う内容の和解案」が提示され,和解が成立しました。
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